当社は、持続的に成長し、中長期的に企業価値の向上を実現し、社会的な責任を果たしていくため、2016年にコーポレートガバナンス・ガイドラインを制定し、その強化に取り組んでいます。

基本的な考え方

  • 当社は「地域社会の発展に寄与するため」という企業理念のもと、天然ガスの普及拡大やお客さまへの最適なソリューション提供等を通じて、地域の発展と環境保全への貢献を進めています。
  • 当社は、透明、公正かつ果断な意思決定を通じて、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現します。
  • 株主、お客さま、地域社会、取引先、従業員など当社に係るステークホルダーに対する責任を果たすべく、経営の監督と業務執行の役割を明確化し、コーポレートガバナンスの実効性を確保します。
  • 当社のコーポレートガバナンスに関する基本方針を「コーポレートガバナンス・ガイドライン」として、当社ホームページにて開示しています。

 

 

内部統制システムの整備状況

基本方針

当社グループは、ステークホルダーの信頼に応え、当社グループの持続的な成長と企業価値の増大を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実やコンプライアンスの徹底を図り、その具体的な施策として内部統制システムを構築するとともに、このシステムが常に有効に機能するよう継続的にその整備を進めています。

1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 取締役会は、法令、定款及び取締役会規程等に基づき、経営上の重要事項について決定を行う。
  2. 取締役は、取締役会規程に則り、会社の業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監督する。
  3. 監査役は、法令及び監査役会規程に定める監査方針、監査計画に基づき、取締役の職務の執行を監査する。
  4. 取締役を含む役職員が法令、定款及び倫理等を遵守するための行動基準を制定するとともに、コンプライアンスに関する相談窓口を設置する。
  5. 代表取締役社長執行役員もしくは代表取締役社長執行役員が指名するものを委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、当社グループのコンプライアンスを推進し、その活動状況を取締役会に報告する。

 

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. 取締役は、その職務の執行に係る重要な文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)及びその他の重要な情報を、文書取扱規程に従い保存し、取締役及び監査役が、必要な書類を随時入手できるよう管理する。

 

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 執行役員は、それぞれの業務に関連して発生する会社経営に及ぼす重要なリスクを管理する体制を整備する。
  2. 代表取締役社長執行役員を委員長とするリスク管理委員会を設置し、会社経営に影響を及ぼす可能性のある業務上のリスクをグループ横断で統括する。
  3. 取締役執行役員は、重要なリスク管理の状況を取締役会に報告する。

 

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 取締役会で承認された中期及び単年度の連結経営計画に基づき業務を遂行するとともに、経営計画の進捗状況を取締役会に報告し、必要に応じて計画達成に向けた方策や計画の見直し等について審議する。
  2. 取締役会規程に基づき重要案件を取締役会に付議するとともに、取締役会の意思決定の妥当性を高めるため、社外取締役を選任する。
  3. 執行役員制度を採用し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、取締役の職務執行の効率化を図るとともに、機動的で質の高い業務執行体制を構築する。
  4. 組織規程に定められた業務分掌・職務権限・決裁手続等に従い、執行役員及び各組織内の責任者等が担当業務について適時・的確に意思決定する。
  5. 執行役員等をメンバーとする経営会議を定時開催し、重要な業務執行の審議を行う。

 

5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. コンプライアンス規程に基づき当社のコンプライアンスの推進を図る
  2. コンプライアンスに関する相談窓口を設置し、コンプライアンスに関する潜在的なリスクを収集し、社内における自浄能力の強化を図る。
  3. コンプライアンス委員会は、役職員への教育・啓蒙を行い、コンプライアンスの徹底を図る。

 

6.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. 子会社への取締役の派遣及び関係会社管理規程に基づき、子会社の全般的な経営管理を行う。
  2. 当社常勤役員、執行役員及び子会社の経営責任者をメンバーとする会議を開催し、子会社の経営状況を確認し、子会社及び当社グループの経営課題やリスクを適正に管理する。
  3. 当社の内部監査部門は子会社の監査を行う。
  4. 監査役及び会計監査人は重要な子会社を中心に子会社の監査を行う。
  5. 当社のコンプライアンス委員会は、子会社を含めたグループ全体のコンプライアンスの推進を図る。

 

7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびに当該使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項

  1. 監査役は、内部監査部門や執行部門の役職員と連携し、各部門の業務執行状況の確認及びその他監査役が必要と認める事項について補助を求めることができる。補助を求められた役職員は、当該補助の業務に関し監査役の指揮命令に従うものとする。

 

8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

  1. 監査役は、取締役会等の社内の重要な会議に出席し、重要な決定や報告を確認する。
  2. 監査役は、会議報告書等その他の重要な書類を随時閲覧することができ、稟議書は、全て常勤監査役に回覧する。
  3. 内部監査部門は、内部監査報告書を監査役に回覧するとともに、監査役の求めに応じて、監査役への状況報告や意見交換等を行い、監査役との密接な連携を保つ。
  4. 取締役は、職務の遂行に関して重大な不正行為、法令・定款に違反する行為または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、速やかに監査役会に報告する。
  5. 監査役は、いつでも必要に応じ、当社グループの取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
  6. 監査役へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人が、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けない体制を整備する。

 

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査役の半数以上は社外監査役とし、監査の透明性を担保する。
  2. 監査役会は、代表取締役社長執行役員、会計監査人それぞれと定期的に意見交換を行う。
  3. 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該費用が監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

 

10.財務報告の適正性を確保するための体制

  1. 財務報告に係る内部統制システム管理規程を定め、当該規程に基づき財務報告に係る内部統制システムを適切に整備・運用し、適正な評価を行う。
  2. 代表取締役社長執行役員を委員長とする内部統制委員会を設置し、当社グループの財務報告に係る内部統制の有効性を定期的に評価し、その評価結果を取締役会に報告する。

コーポレートガバナンス体制

コーポレートガバナンス報告書